【令和8年度】建設業の法定福利費を都道府県別に計算する方法
建設業の見積書に明示する法定福利費は「労務費 × 事業主負担分の保険料率」で計算します。このうち健康保険は協会けんぽの都道府県別料率を使うため、事業所の所在地によって金額が変わります。本記事では令和8年度(2026年度)の最新料率の一覧とともに、計算式を実務者向けに解説します。
法定福利費の計算式
基本式
法定福利費 = 労務費 × 事業主負担分の保険料率の合計
事業主負担分は、次の保険料率を合計して求めます。健康保険・介護保険は労使折半なので料率の1/2、厚生年金も1/2、子ども・子育て拠出金は全額事業主負担です。
- 健康保険(協会けんぽ):都道府県別料率 × 1/2
- 介護保険(40〜64歳対象):1.62% × 1/2 = 約0.81%
- 厚生年金保険:18.3% × 1/2 = 9.15%
- 子ども・子育て拠出金:0.36%(全額事業主負担)
- 雇用保険(建設の事業):10.5/1000 = 1.05%(事業主負担)
- 子ども・子育て支援金:0.23% × 1/2 = 0.115%(令和8年4月分〜)
令和8年度 協会けんぽ 都道府県別 健康保険料率
下表は令和8年度(2026年3月分〜適用)の協会けんぽ都道府県別保険料率(労使合計)です。法定福利費の計算では、このうち事業主負担分として1/2を用います。
| 都道府県 | 料率 | 都道府県 | 料率 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10.28% | 滋賀県 | 9.88% |
| 青森県 | 9.85% | 京都府 | 9.89% |
| 岩手県 | 9.51% | 大阪府 | 10.13% |
| 宮城県 | 10.10% | 兵庫県 | 10.12% |
| 秋田県 | 10.01% | 奈良県 | 9.91% |
| 山形県 | 9.75% | 和歌山県 | 10.06% |
| 福島県 | 9.50% | 鳥取県 | 9.86% |
| 茨城県 | 9.52% | 島根県 | 9.94% |
| 栃木県 | 9.82% | 岡山県 | 10.05% |
| 群馬県 | 9.68% | 広島県 | 9.78% |
| 埼玉県 | 9.67% | 山口県 | 10.15% |
| 千葉県 | 9.73% | 徳島県 | 10.24% |
| 東京都 | 9.85% | 香川県 | 10.02% |
| 神奈川県 | 9.92% | 愛媛県 | 9.98% |
| 新潟県 | 9.21% | 高知県 | 10.05% |
| 富山県 | 9.59% | 福岡県 | 10.11% |
| 石川県 | 9.70% | 佐賀県 | 10.55% |
| 福井県 | 9.71% | 長崎県 | 10.06% |
| 山梨県 | 9.55% | 熊本県 | 10.08% |
| 長野県 | 9.63% | 大分県 | 10.08% |
| 岐阜県 | 9.80% | 宮崎県 | 9.77% |
| 静岡県 | 9.61% | 鹿児島県 | 10.13% |
| 愛知県 | 9.93% | 沖縄県 | 9.44% |
| 三重県 | 9.77% | — | — |
令和8年度は、現役世代の負担軽減などを背景に全国平均が前年度から0.1ポイント引き下げられ9.90%となり、多くの都道府県で引き下げとなりました。最も低いのは新潟県(9.21%)、最も高いのは佐賀県(10.55%)です。
計算例(東京都・労務費150万円の場合)
事業主負担分の料率合計
健康保険 9.85% ÷ 2 = 4.925%
介護保険 1.62% ÷ 2 = 0.81%
厚生年金 18.3% ÷ 2 = 9.15%
子ども・子育て拠出金 0.36%
雇用保険(建設)1.05%
子ども・子育て支援金 0.115%
合計 = 16.41%
法定福利費 = 1,500,000円 × 16.41% = 246,150円
都道府県を選ぶだけで自動計算
47都道府県の令和8年度料率を収録。都道府県を選んで労務費を入れるだけで、法定福利費を自動計算します。安全衛生経費・建退共掛金もまとめて算出できます。
無料ツールを使ってみる →本記事の協会けんぽ料率は、全国健康保険協会が公表する令和8年度都道府県単位保険料率(令和8年3月分〜適用)に基づきます。料率は毎年度改定されるため、最新の情報は協会けんぽ公式サイトでご確認ください。介護保険料率は40〜64歳の対象者がいない場合は計算に含めません。実際の見積書作成にあたっては発注機関の指定様式と最新の公表値をご確認ください。